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Masanori Ogino 𓀁

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Masanori Ogino 𓀁 Masanori Ogino 𓀁 reblogged at 2 years ago

佐々木将人 SASAKIMasatoHKD@lufimianet.jp

ちょいと専門的な話になるけど……。
令状には「命令状」と「許可状」の区別があって,典型的なのは「捜索差押許可状」(隠語で「ガサ状」)で,まんま許可状。あと捜査段階でも「逮捕状」「勾留状」もこれは許可状と解されています。
これらは,事前に許可はとっておくけど,必要なかったら使わなくてもいいわけで,使うか使わないかがもっぱら捜査機関の都合で決めていいたぐいのものです。(一番有名なのはいわゆる採尿のための「捜索差押許可状」で,カテーテルがあまりにも痛いそうだから(あたしはやったことないからわからんが),採尿令状示されればあきらめて任意に提出すのがほとんどだから,令状の執行は行われないよね,たいていってやつ。
一方命令状は,起訴後の被告人に対する勾留状,被告人の他証人にも用いられる勾引状などが典型例だけど,これは裁判所が裁判の進行のために必要だから出すものなので,基本的には警察とか検察庁には選択の余地がない。やってもらわないと困る。これが命令状。(とはいえ,任意で連れてきてもらえれば目的は達するから,任意で来てもらった時に「執行してねえよな?」って詰めることまではしないけど……。)

で,刑事訴訟の判決って,裁判所が命じているわけではない!ってところがミソだったのです。
だから裁判所では,その人が実際に刑を執行されたかどうかとか,仮釈放されたかとか,特赦があったとか一切わからないし気にもしていないのです。

おまけ
検察官が刑の執行を指揮するけど,どこの刑務所に収容するかは,実は検察庁もわからない。刑務所が決めている。