筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路であることが判明 (警察庁の公式見解)
http://d.hatena.ne.jp/softether/touch/20120130
今日の登大遊先生
無免許で電動一輪車走行、容疑でネパール人女性送検 - 産経ニュース https://www.sankei.com/west/news/180927/wst1809270077-n1.html
そういえば、少し前に一輪の移動支援ロボット的なのを日常的に乗ってた人が捕まってたなーとか
どちらにせよ所管の警察署と運輸局に申請を出さないといけないのでその辺でセグウェイ飛ばしてる人がいた際に合法かどうかは謎
2015年にセグウェイ(搭載型移動支援ロボット)は小型特殊自動車(「〜及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」の最後のこれ)になったのか
普通の一輪車の扱いはよくわからない一方、動力をつけると出力によって原付か普通自動車辺りに分類される(だろう)ことがわかっているので、公道を走るにはブレーキやランプなどを付けてナンバープレートを取得する必要があると明らかになっている
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」
軽車両の定義だけだと一輪車も軽車両っぽいけれど、一輪車は遊具でありローラースケートの仲間と考えるとこれに抵触するということになるらしい
道路交通法 第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。