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読みは じゅなあず じゃなあす ゆなす のどれでもよいです。(じゅにあ とは読まないこと)
主に G+ の人
緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。
緊急事態の概要
略