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またここも楽園ではなくなってしまったか
児童ポルノ (※18歳未満という意味) は1対1の送信でも、児童ポルノの製造という点で処罰の対象となるが、ただの猥褻物 (性的な意味合いを持った性器の画像など) の場合は猥褻物陳列になるのか、そして通信を媒介した通信設備の管理者は猥褻物陳列の幇助ないしは正犯になり得るのか、という疑問